通関で海外への輸出入が禁止される品

外国との間で取引する物品には、禁止・規制が適用される場合があります。規制の対象となる品目を輸出入する際は、法令に基づいた許可・承認を受けなければ、通関のテーブルに載ることができません。ここでは日本で輸出入が禁止されて品物をご紹介いたしますので、ご参考までに予備知識としてご含みおき下さい。

輸出入が禁止される品目

関税法で輸出入が禁止されているものを、一般的にご紹介いたします。詳しくは税関ホームページに掲載されております。取引の事前に含まれていないかを確認しましょう。

    ※輸出

  • ・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤
  • ・児童ポルノ
  • ・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品
  • ・不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

    ※輸入

  • ・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  • ・指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  • ・けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  • ・爆発物
  • ・火薬類
  • ・化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  • ・貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  • ・公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品 児童ポルノ
  • ・特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  • ・不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

余談ですが、外国から帰国する際、空港や港での第三者による不意の手荷物託送依頼には十分ご注意ください。以前はよく間接的運び屋のケースが取り立たされておりましたが、ありそうでなさそうな、まさかの現実かもしれません。

当社では宇和島港をはじめ松山港、薩摩川内港、志布志港などの地域で、通関業務のご依頼を受け付けております。法人様・個人様の船舶手続きを行っておりますので、宇和島港での取引ならお気軽にご相談ください。